昨年4月に起業した会社で決算は12月でした。

昨年4月に起業した会社で決算は12月でした。経理の仕事は初めてで何もわからず、源...昨年4月に起業した会社で決算は12月でした。経理の仕事は初めてで何もわからず、源泉所得税の納付が漏れていたのではと最近気がついたのでお伺い致します。納期の特例を受けており7月10日までに何とかしたいのです。 起業するにあたり、司法書士にお任せしましたが所得税納付書には税理士等報酬と書いてあり弊社とは関係ないと思ってたのですが、先日、経理の本を読んでますと司法書士の源泉所得税を納付するようなことが書いてありました。請求書を確認すると確かに源泉所得税額が差し引かれてありました。そこで

1.7月10日の納付分に昨年からの司法書士分をすべて合計して納付しても良いのか?

2.延滞金が発生するのか、その計算方法は?

 

切羽詰まってます。税務署に電話をかけるのがちょっと怖くて・・・申し訳ありませんがどなたか宜しくお願い致します。今回納付する分に含めるのはマズイです。

昨年分については支払した日付で、20年1月~20年6月、20年7月~20年12月の支払分を2枚に分け、司法書士分の源泉所得税を納付してください。

延滞税の計算は、納期限の翌日から2月を経過する日までは、年利4.7%で計算され、納付すべき本税の額に納期限の翌日から2月を経過する日の翌日以後について年14.6%の割合で計算した金額が延滞税となります。